特定非営利活動法人 日本医工学治療学会 定 款

第1章 総 則

(名 称)

第1条
この法人は,特定非営利活動法人日本医工学治療学会と称し、英文名ではJapanese Society for Therapeutics and Engineeringと表示する。

(事務所等)

第2条
この法人は、主たる事務所を札幌市白石区東札幌6条6丁目5番1号に置く。必要に応じ従たる事務所を置く事ができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条
この法人は,医工学的技術を治療に応用するための学術研究に関する事業を行い、わが国における医工学治療の進歩普及に貢献し、学術文化の発展と国民の医療福祉の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1)
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (2)
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 (3)
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事 業)

第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
 (1)
学術大会,分科会その他の学術的な集会の開催
 (2)
医工学治療に関する著作物の刊行
 (3)
医工学治療に関する調査研究
 (4)
医工学治療に関する研修・教育活動及び広報活動
 (5)
医工学治療機器の使用基準の作成
 (6)
国内外の関連学術団体との連絡および提携
 (7)
医工学治療認定専門医・認定技士認定機構の基準に則った医工学治療認定専門医、医工学治療認定技士をつくるための資格認定事業
 (8)
その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(種 別)

第6条
この法人の会員は,次の6種とし、この会員をもって特定非営利活動促進法(以下<法>という。)上の社員とする。
 (1)
一般会員 この法人の目的に賛同して入会し医工学治療の進歩普及を推進する個人
 (2)
特別会員 65歳以上でこの法人の理事を経験しで法人の発展に著しい功績があり、理事会及び評議員会が推薦し、総会が承認し、本人が了承した個人
 (3)
名誉会員 65歳以上でこの法人の理事、日本医工学治療学会学術大会長を経験し、医工学治療の進歩発展に著しい功績があり、理事会及び評議員会が推薦し、総会が承認し、本人が了承した個人
 (4)
名誉会長 65歳以上でこの法人の理事長、日本医工学学会学術大会長を経験し、医工学治療の進歩発展に極めて著しい功績があり、理事会及び評議員会が推薦し、総会が承認し、本人が了承した個人
 (5)
施設会員 この法人の目的に賛同した大学,研究開発施設および医療施設が代表者1名を含め届け出で承認された団体。
 (6)
賛助会員 この法人の目的に賛同し,本会の事業を援助するために入会した団体または個人。

(入 会)

第7条
一般会員の入会については、特に条件を定めない。
2  
一般会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3  
理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。

(会 費)

第8条
一般会員、施設会員、賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
 (1)
退会届を提出したとき
 (2)
本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき
 (3)
継続して1年以上会費を滞納し督促に応じないとき
 (4)
除名されたとき

(退 会)

第10条
会員は,理事長が別に定める退会届を理事長に提出して,任意に退会することができる。
第11条
会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)
この定款に違反したとき
 (2)
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反をしたとき

(拠出金の不返還)

第12条
既に納入した会費及びその他の搬出金品は,返還しない。

第4章 役員等

(種類及び定数)

第13条
この法人に次の役員を置く。
理事 10名以上30名以内
監事 2名以上4名以内
2
理事のうち,理事長を1名,副理事長2名を置くことができる。

(選任等)

第14条
理事及び監事は、評議員会において,評議員の中から選任し,総会で承認を受ける。
2
理事は互選により,理事長,副理事長を選任する。
3
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4
法20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることが出来ない。
5
監事は、評議員の中から総会で選任する。
6
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職 務)

第15条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3
理事は理事会の構成員として、法令、定款及び理事会の議決に基づき、この法の業務を執行する。
4
監事は、次に掲げる業務をおこなう。
 (1)
理事の業務執行の状況を監査する事、並びに理事会に出席し意見を述べること
 (2)
この法人の財産の状況を監査すること
 (3)
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
 (4)
前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集をすること
 (5)
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

(任期等)

第16条
役員の任期は2年とする。ただし、再任については細則に別に定めることができる。
2
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)

第18条
役員が次の各号のーに該当するに至ったときは、理事は理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができ。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
2
心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認めるとき。
3
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3
前2項に関し必要な事項は、総会の議決をへて、理事長が別に定める。

(事務局)

第20条
この法人に、事務を処理する事務局を設け、事務局長及びその他必要な職員を置くことができる。
2
事務局長は、理事会の議決を経て理事長が任免し、職員は理事長が任免する。
3
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(評議員)

第21条
この法人に、評議員を置く。評議員は一般会員、施設会員代表者、賛助会員代表者のなかから選出される。
2
評議員は、理事会の諮問に応じて法人の活動や運営に助言することができる。
3
評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4
前3項に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第5章 会 議

(種 別)

第22条
この法人の会議は、総会、理事会、評議員会の3種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

(構 成)

第23条
総会は一般会員、特別会員、名誉会員、名誉会長、施設会員、賛助会員をもって構成する。
2
理事会は理事をもって構成する。
3
評議員会は評議員をもって構成する。

(権 能)

第24条
総会は、以下の事項について議決する。
 (1)
定款の変更
 (2)
解散
 (3)
合併
 (4)
会員の除名
 (5)
会費の額
 (6)
監事の選任、解任、役員の職務及び報酬
 (7)
事業報告及び収支決算
 (8)
その他運営に関する重要事項
2
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
 (1)
総会に付すべき事項
 (2)
総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)
その他この法人の運営に関する必要な事項
3
評議員会は、この定款に別に定める事項のほか、当法人の業務に関する重要事項について、理事長の諮問に応じ審議する。

(開 催)

第25条
通常総会は、毎年1回開催する。
2
臨時総会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
 (1)
理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき
 (2)
会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
 (3)
第15条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき
3
理事会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
 (1)
理事会が必要と認めたとき
 (2)
理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき
 (3)
第15条第4項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき
4
評議員会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
 (1)
理事会が必要と認めたとき
 (2)
評議員総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき

(召 集)

第28条
前条第2項第3号の場合を除き、総会、理事会及び評議員会は、理事長が招集する。
2
理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。また、前条第3項第2条及び第3号の規定により請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。また、前条第4項第2号の規定により請求があったときは、その日から30日以内に評議員会を招集しなければならない。
3
総会、理事会及び評議員会を招集するときは、会議の日時、場所および目的を記載した書面をもって、すくなくとも5日前までに通知しなければならない。

(運営方法)

第29条
総会、理事会及び評議員会の運営方法はこの定款に定めるもののほか、別に規定を定めることができる。

(議 長)

第30条
総会及び評議員会の議長は理事長が指名し、理事会の議長は理事長とする。

(定足数)

第31条
総会は、会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2
理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
3
評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ開催できない。

(議 決)

第32条
総会、理事会及び評議員会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2
総会、理事会及び評議員会の議事は、この定款にさだめるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第33条
総会、理事会および評議員会の構成員の表決権は、平等なるものとする。
2
やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。また、総会においては、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
3
前項の規定により表決した構成員は、前2条、次条第1項および第46条の適用については、総会又は理事会に出席したものとみなす。
4
議決すべき事項について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第34条
総会、理事会及び評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)
日時及び場所
 (2)
構成員数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
 (3)
審議事項
 (4)
議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)
議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印した上、この議事録をこの法人の事務所に5年間備え置く。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第35条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)
設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)
会費
 (3)
寄付金
 (4)
財産から生じる収入
 (5)
事業に伴う収入
 (6)
その他の収入

(資産の区分)

第36条
この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)

第37条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第38条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第39条
この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)

第40条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならないものとし、次の総会に報告するものとする。

(予備費の設定及び使用)

第41条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。ただし、次の総会に報告することとする。

(予算の追加及び更正)

第42条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第43条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第44条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(臨機の措置)

第45条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第46条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の過半数の議決を経、かつ、法25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)

第47条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1)
総会の決議
 (2)
目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
 (3)
会員の欠亡
 (4)
合併
 (5)
破産
 (6)
所轄庁による認証の取り消し
2
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第48条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属する。

(合 併)

第49条
この法人が合併しようとするときは、総会において会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

第50条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。

第9章 雑 則

(細 則)

第51条
この定款の施行について必要な細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。

附則

1  
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2  
この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
理事(理事長)   川村  明夫
理事(副理事長)  酒井  清孝
理事(副理事長)  末田 泰二郎
理事(事務局長)  米川  元樹
理事        峰島 三千男
理事        阿岸  鉄三
理事        秋葉   隆
理事        渥美  和彦
理事        天野   泉
理事        稲田   紘
理事        岡田  昌義
理事        工藤  龍彦
理事        小林  紘一
理事        佐藤  直樹
理事        澤    桓
理事        西田   博
理事        秦   温信
理事        平澤  博之
理事        松浦 雄一郎
理事        松田   暉
理事        矢田   公
理事        頼岡  徳在
監事        阿部  富彌
監事        土屋  喜一
3
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年度の通常総会の日までとする。
4
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるるところによるものとする。
5
この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年12月31日までとする。
6
この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とし、入会金はなしとする。
 (1)
会員   8,000円
 (2)
施設会員 20,000円
 (3)
賛助会員 100,000円

特定非営利活動法人 日本医工学治療学会 定款細則

第1条
特定非営利活動法人日本医工学治療学会定款第51条の規定に基づき、この細則を定める。
第2条
定款第14条に定める役員の選任は、次のとおりとする。
理事長は、理事の中から理事会が選任する。
第3条
この法人に日本医工学治療学会学術大会長を1名置く。
2
大会長は,評議員の中から,理事会の議決および評議員会の承認によって選任する。
3
大会長は学術大会を主宰する。
4
大会長に事故があったとき,その職務を大会長代理が代行する。
5
大会長代理は,その必要があったとき,理事会が会員の中から選任する。
6
大会長の任期は,当該学術大会の前回の学術大会が終了した翌日に始まり,当該学術大会が終了した日に終わる。
7
大会長は理事会に出席し意見を述べることができる。

附則
この細則は法人成立の日から施行する。